釈明会見は真っ赤な嘘だった可能性が浮上した。07年福岡県知事選で民主党から受け取った推薦料4,000万円のうち、余剰金となった1,900万円の使途が不明になった問題で、今月4日に釈明会見を開いた稲富修二氏と古賀元選対本部長だが、その説明が全くの作り話だった可能性が出ている。
今朝報じたとおり、古賀元選対本部長は県選管から寄附の制限について指摘を受けたため、稲富氏の資金管理団体「いなとみ修二後援会」に1,900万円を移すことができなかったと明言したが、これは政治資金規正法を全く理解しない、間違った解釈である。
政治資金規正法には、ひとつの政治団体に対する個人からの寄附は150万円までとの規定があるが、古賀氏の言う総量規制とは違うもの。さらに、稲富氏のケースは「資金管理団体」に対する寄附の額を問うたものであり、150万円の制限は除外される。この釈明だけでも素人以下のお粗末さなのだが、さらに稲富・古賀両氏の釈明を崩す事実が判明した。
「特定寄附」 1,900万は全額「資金管理団体」に寄附可能! 総務省でも確認
政治資金規正法は、公職の候補者が政治活動に関する政党からの寄附金について、これを自らの「資金管理団体」に入れるにあたっては『特定寄附』とみなし、金額の上限を設けないとしているのである。つまり、稲富氏の場合、民主党から寄附された金である1,900万円は、満額「いなとみ修二後援会」に寄附できたことになる。
この点について、総務省の政治資金課に確認したところ、稲富氏のケースは明らかに『特定寄附』であると認めている。
『特定寄附』は、収支報告書に記載する場合、丸の中に特の字が記されるだけだ。知事選前に民主党公認候補として衆院福岡11区で戦った経験を有する稲富氏や、元県議で選対本部長まで務めた古賀友行氏が知らなかったとは思えない。ましてや、県選管が具体的(古賀氏の表現)に説明を受けて、嘘を教えるはずはない。
1,900万円の余剰金すべてが資金管理団体に移せることが可能だったにもかかわらず、選管が「違反になると指摘した」として、事実を隠蔽したに過ぎないのではないか。
さらに検証を続けるなか、次々と新たな事実が飛び出してきた。
(次週へつづく)
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