福岡県は、9月24日、(株)松尾組(飯塚市)の指名停止を発表した。
処分期間は2009年9月24日から12月23日までの3ヵ月間。
処分理由は、建設業法の規定に違反して、下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になったにもかかわらず、施工体制台帳を作成しなかったことで、福岡県より7日間の営業停止処分を受けたため。
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