消費者庁がスタートした。今後、同庁を経由して金融商品や取引、金融機関の営業活動に関する消費者からのクレームや要求が増えてくることが予想される。これを機に、金融機関は顧客本位の経営の確立が強く望まれるところである。
同庁は、消費者に関連する30の法律を所管し、金融関連では貸金業法、金融商品販売法、出資法が金融庁との共管。これらに関わる苦情等の案件の主な窓口は金融庁から消費者庁に移り、消費者庁が案件について要請や勧告をすると金融庁が金融機関の指導に乗り出すことになるという。
【久米一郎】
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