政府は、中小・零細企業などを対象にした借入金の返済猶予制度に関連して、不良債権基準を緩和する方向で調整に入っている。 所謂「金融検査マニュアル」の弾力化によって、銀行が元利金の返済を猶予した場合でも不良債権と認定しないことにして、返済猶予を促していくという。 しかし地元金融機関によれば、「返済猶予を受けた企業は、将来景気が好転した時に新たな資金調達が困難であろう」とのコメントであった。
【久米一郎】
※記事へのご意見はこちら