農林水産省のプレスリリース(2009.10.9)
下関水陸物産株式会社におけるフグ加工品の不適切表示に対する措置について
1.フグ加工品について、
[1] 事実と異なる製造年月日又は加工年月日を表示し、販売していたこと
[2] 返品された商品に新たな賞味期限を設定の上、表示し、販売していたことを確認しました。
2.このため, 本日、当該フグ加工品を販売した下関水陸物産株式会社に対し、JAS法に
基づく指示を行いました。
1.経過
1.平成21年8月26日から9月29日までの間、下関水陸物産株式会社(山口県下関市岬之町10番6号。以下(「下関水陸物産」という。)に対し、中国四国農政局が調査を行いました。
2.この結果、農林水産省は、下関水陸物産が少なくとも平成20年9月1日から平成21,年8月26日までの間、自社を表示責任者とするフグ加工品について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)自社が製造委託及び小分け・包装委託した一般消費者向けフグ加工品16商品(「ふくの
お茶漬け4袋入」等)について、製造業者等から伝達された製造年月日を変更し、
又は確認せず、商品を検品した日以降の日を製造年月日として表示したこと
(2)自社が小分け・包装した一般消費者向けフグ加工品10商品(「ふくの骨せんべい
35g」等) について、商品を検品した日以降の日を加工年月日として表示したこと
(3)(1)の商品のうち、取引先から返品されたフグの加工品13商品(「ふくふりかけ瓶入」等)について、名称等を記載した一括表示シールを破棄し、返品された日以降の日を製造年月日として付すとともに、この製造年月日を起点として新たな賞味期限を表示したこと。
(4)(1)及び(2)の商品75,727個を一般消費者向けに販売したこと
2.措置
下関水陸物産が行った行為のうち、
[1] 事実と異なる製造年月日又は加工年月日を表示した行為は、加工食品品質表示基準第6条第3号に、
[2]返品された商品に新たな賞味期限を設定し表示した行為は、加工食品品質表示基準第6条第1号及び第3号に、違反するものです。(別紙1参照)
このため、下関水陸物産に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、農林通産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
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度重なるフグ加工品業界の不祥事を重く受け止めて、農林水産省と山口県は業界への立ち入り調査を実施した。その結果、下関水陸物産以外にも新たに5社(うち下関市3社・長門市1社・山口市1社))が、事実と異なる製造年月日や科学的・合理的な根拠のない賞味期限を表示したフグ加工食品を販売したとして、日本農林規格(JAS)法に基づき、是正を指示した。
(つづく)
【特別取材班】
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