国土交通省九州地方整備局は11月6日、(株)松尾組(飯塚市)の指名停止を発表した。
処分期間は2009年11月6日から12月5日までの1ヵ月間。
処分理由は、松尾組が下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になったにもかかわらず、施工体制台帳を作成しなかったことにより、9月8日に福岡県知事より営業停止処分(7日間)を受けたため。
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら