国土交通省九州地方整備局は11月9日、西部ガスリビング(株)(本社:福岡市博多区、高田訓代表取締役)に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行なったと発表した。
これは2008年10月に発覚した、西部ガスリビングの元社員が架空の工事を偽装し、管理組合の財産を不正に引き出した着服事件に対するもの。
処分年月日は11月9日で、処分内容は以下の通り。
<処分内容>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号に基づく指示処分
1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容およびこれに対する処分内容などについて、役員およびマンション管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
(2)法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(3)日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
(4)管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育などを継続的に実施すること。
2.前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を1月以内に文書を持って報告するとともに、その後1年間半年毎に当該措置の実施状況を報告すること。
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