≪下関ブランド認定要領≫(原文より抜粋。下線・太字表記は特別取材班による)
第11条(認定内容の変更) 認定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに認定内容が該当するときは、交付された認定証を添付して、下関ブランド認定事項等変更届出書により、速やかに協議会に報告しなければならない。 (1) 認定品の名称、原料、製造方法等を変更したとき。 (2) 認定品取扱者の氏名、名称若しくは代表者名又は住所等を変更したとき。 (3) 認定品の生産、製造若しくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき。 (4) 認定品の規格、形状、包装、容器に係るデザインを著しく変更したとき。 (5) その他認定申請書記載事項等に変更が生じたとき。 |
下関市内の水産加工業者4社(下関水陸物産(株)・マル幸商事(株)・(株)ダイフク・(株)ふるかわ)が販売したフグ加工食品が、10月9日に国と県から不適正表示を指摘されたことを受け、下関ブランド推進協議会は10月19日、「下関ブランド認定商品」のうち、JAS法違反していた1品目を削除したことを明らかにした。削除したのは、ふるかわが販売した「本格仕立てふく茶漬け」。この措置は、「同社から認定辞退の申し出による」と発表された。
【特別取材班】
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら