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特別取材

<シリーズ>地に落ちた「ブランド」 ~暗雲たちこめる「下関ブランド推進協議会」(11)
特別取材
2009年11月20日 14:36

≪下関ブランド認定要領≫ (原文より抜粋)

第14条(認定の取消)

1.下関ブランド認定品として、次の各項目に該当する場合その認定を取り消すことができる。
 (1) 第3条、第4条の要件に合致しなくなった場合
 (2) 虚偽の申請により認定を受けた場合
 (3) その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき
2.事業者は、前項の取り消しを受けたときは、直ちに下関ブランド認定証(継続認定証を含む)を協議会に返還しなければならない。
3.認定の取り消しは、審査会で精査し、協議会で決定した後、取消を受ける事業者に対して認定の取消を通知する。
4.認定を取り消された商品は、速やかにブランド表示およびホームページの掲載を削除し、下関ブランド品でない旨の措置をとらなければならない。この場合、損害が生じたときは全てその認定品の事業者の負担とし、協議会はその責を負わない。
5.協議会は、認定を取り消したときは、その対象となる認定品及び認定された事業者を公表することができる。
6.第1項に規定する認定の取り消しを受けた事業者は、取り消しの日から3年を経過しなければ、新たな申請をすることができない。

第16条(その他)

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則 この要領は、平成21年2月1日から施行する。


 (株)ダイフクが販売していた『とらふく雑炊(フリーズドライ)』が認定品から削除されている。11月4日現在何らの公表がないことから、取材班が事務局に問い合わせたところ、『ダイフクより「製造中止」の申し出を受けて、10月30日付で削除した』との回答を得た。
公表しない理由は、「下関ブランド認定要項」の第11条、「(3)認定品の生産、製造若しくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき」に該当するためとしている。
 なお、(株)日高食品については、JAS法違反および食品衛生法違反などにより、第14条1の「(3)その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき」の取消に該当したとの見解。
 (株)ふるかわについては削除を公表したが、第16条(その他)「この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める」の項目にある、「認定の辞退」の申し出を受けて認定を削除したとの回答を得た。

(つづく)

【特別取材班】


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