≪下関ブランド認定要領≫ (原文より抜粋)
第14条(認定の取消)
1.下関ブランド認定品として、次の各項目に該当する場合その認定を取り消すことができる。 第16条(その他) この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附則 この要領は、平成21年2月1日から施行する。 |
(株)ダイフクが販売していた『とらふく雑炊(フリーズドライ)』が認定品から削除されている。11月4日現在何らの公表がないことから、取材班が事務局に問い合わせたところ、『ダイフクより「製造中止」の申し出を受けて、10月30日付で削除した』との回答を得た。
公表しない理由は、「下関ブランド認定要項」の第11条、「(3)認定品の生産、製造若しくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき」に該当するためとしている。
なお、(株)日高食品については、JAS法違反および食品衛生法違反などにより、第14条1の「(3)その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき」の取消に該当したとの見解。
(株)ふるかわについては削除を公表したが、第16条(その他)「この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める」の項目にある、「認定の辞退」の申し出を受けて認定を削除したとの回答を得た。
【特別取材班】
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