国土交通省発注工事につきまとうのは、「調査基準価格」(最低入札価格)と「技術評価」への不信である。
「調査基準価格」とは、『予算決算及び会計令』第85条に規定する「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる基準」となる価格のことで、いわゆる「最低入札価格」である。
現行の「調査基準価格」算出方法は、直接工事費の95%、共通仮設費の90%、現場管理費の70%、一般管理費の30%を和し、1.05倍する(但し予定価格の10分の7から10分の9の範囲内)。昭和62年、平成20年、さらに今年になって算出方法が見直されており、国交省公表資料(下記参照)による変更点の変遷は次のとおりである。
基礎となる数字は全て国交省側が握っており、業者側に「調査基準価格」が漏れることはないとされる。
しかし、この数字を事前に知っていれば、入札時、ギリギリの勝負に出ることが可能となる。そこで問題になるのが同省OBの存在なのである。
(つづく)
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