12月10日から福岡県特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改定される。
これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業については09年10月16日から改定されており、福岡県最低賃金(1時間:680円)が適用される。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間:806円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間:771円
輸送用機械器具製造業 1時間:792円
百貨店、総合スーパー 1時間:745円
自動車(新車)小売業 1時間:786円
「各種商品小売業最低賃金」(1時間:710円)は03年から09年の間、金額が改定されていない。
<詳細・お問い合わせ>
福岡市 特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
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