≪下関ブランド推進協議会の認定基準の是非を問う(1)≫
下関ブランド推進協議会の「下関ブランド」認定基準の基本的基準のなかに、「法令順守」がある。推進協議会の解釈によると、この法令順守は「食品衛生法」を指すものであり、JAS法違反を指すものではない、との見解である。
下関ブランドの認定は企業に対するものでなく、(1)申請を受けた商品に対する認定であり、企業が法令違反を問われても認定の取消には当たらない。また、(2)認定品が法令違反であっても、認定取消前に「認定辞退」の申し出があれば、それを優先するとしている。
なお今回のフグ加工品の法令違反を受け、下関ブランド推進協議会は、下関水陸物産(株)・マル幸商事(株)・(株)ダイフク・(株)ふるかわの4社の認定取消はしないものの、第14条(認定の取消)の6項『第1項に規定する認定の取り消しを受けた事業者は、取り消しの日から3年を経過しなければ、新たな申請をすることができない』を準用し、新たな申請は受け付けないとしている。
法令順守とは「食品衛生法」のみならず、JAS法等の国の安全基準を指すものであり、下関ブランド推進協議会の今回の対応は、消費者目線からは程遠いものと思われる。
【特別取材班】
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