工事現場などで見かける掲示物は、建設業法及び建設業法違反施行規則でその記載事項や大きさが規定されている。
例えば「建設業許可票」は、当該業者の店舗用が縦35cm以上×横40cm以上、建設工事の現場用は縦40cm以上×横40cm以上でなければならない。
この大きさが守られていない場合は「建設業法違反」となる。写真は九州地方整備局が発注した港湾関連工事の掲示物。大きさや記載内容は「合法」である。最近は、A3の紙を使った掲示が多く、役所側も違反と気付かないことがあるという。建設業法違反にはくれぐれもご用心を。
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