小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入に絡み、国会議員を含む3人が政治資金規正法違反容疑で逮捕されたが、25日、石川知祐衆院議員ら2人の拘留期限が10日間延長された。
特捜部が、残り10日でどこまで小沢氏への容疑を詰めることができるか注目される。
ところでこの「勾留期限延長」という用語だが、相変わらずメディアによって表記が異なる。朝日、産経などは「勾留」。読売、毎日などは「拘置」となっている。以前も指摘したが、刑事訴訟法上、「勾留」はあっても「拘置」はない。
検察による捜査情報のリークが問題視されるなか、記事で使用する法律用語は正確に記されるべきではないだろうか。
「拘留」は刑罰の一種で、捜査過程の容疑者に用いる言葉ではない。「拘置」は拘留の言い渡しを受けた者を拘留場に拘禁することを指す。「拘置期間」を延長するという用い方もおかしい。延長されるのは「勾留期限」であり、23日を待たずに起訴という事態もあり得るからだ。
すべてのメディアで統一されているのが、検察からの捜査過程の情報だけだったというのでは笑い話にもならない。
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