27日、福岡県選挙管理委員会は糸島市長選挙における開票区を告示した。同選挙は糸島市設置後最初の市長選挙として、公職選挙法第18条第2項の規定に基づき開票区を設けられている。同規定は、「都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて1開票区を設けることができる」としている。
開票区は以下の通り。
・前原開票区:第1~第16投票区
・二丈開票区:第17~第23投票区
・志摩開票区:第24~第32投票区
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