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【住宅関連情報】第3回住宅リフォーム推進モデル事業の募集、2月9日まで!
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2010年2月 3日 16:12

 国土交通省は2日、既存住宅の流通およびリフォームの促進のために第3回目の住宅リフォーム推進モデル事業の募集を発表した。応募期間は2月9日(火)までとなっている。
概略は以下のとおり。

<概要>
 リフォームによる性能向上が、(1)既存住宅の現況に関する検査の実施、(2)住宅履歴情報の蓄積、(3)保証・保険制度の活用、によって適切に資産評価される市場の整備を目的として、これらのモデルの構築に資する業を支援し、その調査・分析を行ない、社会的な制度インフラの構築を目指す。

<事業の内容>
(1)売買に際して、リフォーム工事(大規模修繕、耐震改修、内装・設備のリフォームなど工事内容を問わない)を行なった既存住宅で、指定住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条に基づく法人)。
(2)住宅の所有者(売り主)が当該リフォーム工事に係る情報を含む住宅履歴情報について、売買に際して、買い主に引き継ぐものであること。
(3)販売前後の市場反応調査、資産評価などへの反映に関する調査など、当該提案モデルの効果の評価・検証(同事業で既に採択された事業者が実施)に協力するものであること。
以上の3点全て該当する事業であることが条件である。

<対象事業者>
(1)補助金の交付の対象となる費用を負担する住宅所有者(宅地建物取引業法施行規則第15条の6第第1項4号に基づく契約を締結している売り主を含む)、または当該住宅所有者を含むグループが提案することができる。なお、それぞれの者は、該当者を含む法人または複数の該当者による共同提案者であることも可能である。また、応募時点で住宅が未定の場合は、当該事業者による応募が可能。なお、具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や、事業を実施する予定のない評価のみを目的とする応募は認めていない。
ただし、応募時点で住宅所有者(売り主)、工事請負者が特定されてない場合などは、当該者を除いて応募することも可能。
(2)補助金を受ける者は、提案者のうち補助金の交付の対象となる事業を実施する者。

留意点として、補助金の交付を受けることができるのは、2009年度中の業務。次年度にわたる業務については、対象にならない。補助の対象となる費用は、(1)保険の加入に要する費用、(2)住宅履歴情報の蓄積に要する費用、(3)諸経費。
※消費税及び地方消費税は、補助金の交付対象外。

<応募概要>
『住宅リフォーム推進モデル事業』(国土交通省ホームページ)


<お問い合わせ>
国土交通省住宅局住宅生産課 TEL 03-5253-8111

【河原 清明】


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