金融庁は2011年9月末までに、すべての銀行・信用金庫・信用組合に金融円滑化の立入検査をする見通しである。09年12月4日の中小企業金融円滑化法(以下、同法)の施行により、同法に基づく条件変更への対応状況を重点的に検査する。
また、今年1月から財務局を中心に金融円滑化に関するヒアリングを全預金取扱金融機関に対して実施しており、ヒアリング結果も検査に反映しそうである。
同法は、2011年3月末までの時限立法ではあるが、法律の施行期限の半年後までを特別期間とし、円滑化の対応状況を集中的に検証する。
検証内容は、同法の施行に合わせて改正した検査マニュアルに沿って適切に対応しているかどうか、体制整備の状況などを検証することになるという。
また、改定検査マニュアルではコンサルティング機能の積極的な発揮を求めており、条件変更に合わせて適切に経営改善指導を行なっているかどうかも重要なポイントになりそうである。
【久米 一郎】
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