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福岡県 建築士法に基づく指定登録機関を指定
行政
2010年2月17日 15:12

 福岡県は下記の団体へ、二級・木造建築士免許と建築士事務所の登録、閲覧事務の業務を移管する。
 建築士法の改正により、現在、都道府県が行なっている業務を、知事が指定した機関が行なうことができる「指定登録法人制度」が創設されたため。

 業務の移管は4月1日からで、手数料の納付については福岡県領収証紙の貼付による納付ではなく、各々の福岡県指定登録機関などが指定する金融機関への振込などによる納付となる。
 なお、建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書については、引き続き県土整備事務所が受付窓口となる。

■指定団体について

1.指定登録機関
 名  称:(社)福岡県建築士会
 所在地:福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館 5階
 業務内容:二級・木造建築士免許の登録、閲覧事務

2.指定事務所登録機関
 名  称:(社)福岡県建築士事務所協会
 所在地:福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館 5階
 業務内容:建築士事務所の登録、閲覧事務


<詳細・お問い合わせ>
 福岡県庁ホームページ 建築士法に基づく福岡県指定登録機関等の指定について


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