2000年4月に施行された品質確保の促進に関する法律(品確法)において、10年の瑕疵担保責任期間が2009年10月1日より義務化となっている。契約ではなく、引渡しが2009年10月1日以降なら対象となる。
10年保証の対象となるのは、以下の通り。
<一戸建て>
(1)屋根のたわみ、破損、雨漏りなど
(2)床のたわみ、破損など
(3)壁の傾斜、たわみ、破損、雨水の室内浸入など
(4)土台の傾斜、たわみ、破損など
(5)基礎の破損や不同沈下など
<マンション>
(1)屋根の雨漏りなど
(2)柱、梁、壁の構造亀裂など
(3)外壁防水の雨漏りなど
(4)基礎の構造亀裂など
よって住宅供給側は厳正な品質管理が必須となっていることは言うまでもない。手抜き工事を行うと莫大な補填を強いられるのだ。
しかしながら、09年10月1日以前は任意であったためエンドユーザー側には知らない人々が多く、意向と沿わない住宅を購入し、トラブルになったケースによる相談が舞い込んできていると福岡市内のある設計者は語る。
「トラブルの中で大半を占めるのは、雨漏りと床の傾斜そして基礎工事の不良。いわゆる建物の構造的な欠陥が多い。手抜き工事である。構造的な欠陥は、快適な暮らしを奪ってしまう。しかしながらそれら不具合を言いだせないユーザーも多いという。折角購入したマイホームだ。安全・安心な空間そして快適な暮らしが当然保証されるべきである。引渡し後も構造上の欠陥への住宅供給側に先ずは言うべきである」。
ユーザー側は言うべきことは遠慮なく言うことが肝心である。泣き寝入りだけはしてはいけない。
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