(株)福岡銀行(本社:福岡市中央区、谷正明頭取)は、4月1日より、普通預金・当座預金・貸金庫規定などに暴力団排除条項を導入すると発表した。同行の暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断への取り組みの一環。
取り引き開始の際には、反社会的勢力ではないことなどの表明・確約が必要となり、本表明・確約できない場合は取り引きを断るとしている。
また取り引き開始後に、申込時の表明・確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合などには、取り引きを停止、または解約する。本条項導入以前から取り引きしている顧客に対しても適用される。
この取り扱いは政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)などの内容を踏まえたもの。
なお、銀行取引約定書、個人ローン規定書、金銭消費賃借契約証書など、すでに反社会的勢力の排除に係る規定が導入されている約定書などを使用している顧客については、当該約定書などの使用時から効力が生じている。
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