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特別取材

開かれたクリーニング業界のパンドラの箱(1)
特別取材
2010年3月15日 11:00

実態調査は「魔女狩り」か 縦割り行政が招いた構造的欠陥

2010年1月28日、国土交通省はドライクリーニング業を営む工場の本格的な実態調査を開始する通達を、各都道府県の建築主務部に出した。09年7月に全国約600店舗をチェーン展開するクリーニング業界3位のロイヤルネットワーク(株)(山形県酒田市、代表:仲條啓三)が、次いで同12月に業界2位の(株)きょくとう(福岡市博多区、代表:牧平年廣)が立て続けに行政指導を受け、違法ドライクリーニングの実態について本格的に調査に乗り出したためだ。しかし、規制を厳格化すれば80%以上ものクリーニング業者が廃業に追い込まれるとも言われている。

<事業内容の分類>
クリーニング店
 クリーニング業界を把握するために、まずは(財)全国生活衛生営業指導センターHPの情報をもとに基本的なデータを整理しておこう。主に「衣類の洗濯等を代替サービスする営業」がクリーニング業である。消費者はサービスを利用することで、衣料、住環境において、衛生的かつ快適な生活が維持され、家事労働の時間短縮になる。営業形態は多様だが、分類すると、(1)普通クリーニング店、(2)リネンサプライ、(3)ホールセール、(4)クリーニング取次店、(5)コインランドリーとなる。

 (1)は、クリーニングのための自家処理設備を持ち、主として家庭からの洗濯物をクリーニングする営業所。シロ物の水洗いランドリークリーニングとクロ物のドライクリーニングがある。多くの店舗は両方を処理するが、小規模店ではシロ物を「ホールセール」へ外注委託するケースも増加している。

 (2)は、総務省・日本標準産業分類で「繊維製品を洗濯し、これを使用するために貸与し、使用後に回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行なう」事業だと定義されている。需要の主体は病院、旅館・ホテルだが、事業所の作業服や飲食店の貸おしぼりなどもある。

 (3)は、普通クリーニング店などから洗濯物を受注して、専門的に処理する業者である。ワイシャツなどのシロ物の量的処理を主力とし、近年は毛皮、皮革などの特定品目を取り扱う業者も出てきている。

 (4)は、クリーニングの自家設備を持たず、顧客とクリーニング業者の仲立ちとして洗濯物の受け取りと引き渡しのみを行なう店舗である。洗濯物を取り扱うことから、「クリーニング所」として一定の衛生水準維持が義務付けられている。

 (5)は、硬貨等投入式の自動洗濯機と乾燥機を設置し、顧客自身が設備を操作して洗濯するセルフサービス方式の店舗である。無人の場合が多く、公衆浴場業の兼業として参入するほか、郊外で駐車場を完備した大型施設も出現している。

(つづく)

【大根田康介】


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