民主党・藤田一枝衆院議員が代表を務める政党支部の政治資金収支報告書に、虚偽記載の疑いが浮上した。
福岡県選管に提出された「民主党福岡県第3区総支部」(代表:藤田一枝衆院議員)の収支報告書によれば、同支部は平成20年9月30日に『公認料』として500万円を藤田氏本人に支出している(参照)。公認料とは、選挙運動を目的に政党から候補者に渡されるものであり、各候補者の「選挙運動費用収支報告書」には収入の項目に『公認料』として記載することが一般的となっている。もちろん『寄附』と表記してもかまわない。いずれにしても、『公認』された当該選挙の選挙運動費用として計上することが義務付けられているのである。
それでは、民主党本部はこの時期に『公認料』を出したのだろうか。
民主党本部の同年の収支報告書でこの金額に見合う支出を確認してみると、9月17日に3区総支部に対し支出された500万円であることがわかる。支出の目的は『支部活動費』であり、原資が政党交付金であることがわかった(参照)。この500万円は政党支部の活動のためのもので、藤田氏個人に支出されたものではないということだ。もちろん公認料として支出する場合は、《支出を受けた者の氏名》として藤田氏の個人名が記載されなければならない。民主党としては、この時期には『公認料』を出していないのだ。民主党本部の500万円は、あくまでも選挙に向けた支部の活動資金でしかない。
民主党福岡県3区総支部が藤田氏に支出した『公認料』は、どこに消えたのか?この疑問に対する藤田陣営の答えは、極めて曖昧なものだった。藤田氏本人がこの500万円の『公認料』について詳細が分からない上、藤田陣営の責任者である県議も、その使途について言及するものの、なぜ『公認料』として計上したのかという明確な答えを出せないのである。選挙運動以外のことで費消したのであれば、虚偽記載ということになる。
(つづく)
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