井筒屋は、1月9日、決算修正発表の席上で、「中村社長は金融機関に向こう1年間返済猶予の了解を取り付けた」と述べているが、返済猶予は抜本的な解決策ではなく、問題の先送りである。早急に再生への道筋を立てることが求められている。そごうは返済猶予の申し出から2年後に破綻している。返済猶予に対して体力のある取引金融機関は不測の事態に備えて確実に貸倒引当金の積み増しをすることになる。昨年12月4日に中小企業のための「金融円滑化法」が施行されたが、上場企業のためのものではない。
(つづく)
【北山 譲】
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