「福岡県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」は、福岡県議会の応召旅費(費用弁償)について次のように定めている。
第五条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は委員会若しくは福岡県議会会議規則(昭和三十一年九月議決)第八十八条第一項及び第二項に規定する協議又は調整を行うための場に出席したときは、その費用弁償として、次の表に定める一日当たりの額に出席日数を乗じて得た額を支給する。ただし、公用車を利用する議長及び副議長には、支給しない。 区分 一日当たりの額 住所地が福岡市にある者一万円つまり、本会議や所属委員会の会議に出席した時は、上記の住所地に従って「応召旅費」が支払われるということだ。議員報酬の他に、高額な費用弁償が行われるわけだが、『旅費』の金額が実態と乖離したものであることは県民なら誰もが分かるだろう。住所地が久留米市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡又は糸島郡にある者 一万四千円
住所地が北九州市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、中間市、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、山門郡又は三池郡にある者一万七千円
住所地が行橋市、豊前市、八女郡、田川郡、京都郡又は築上郡にある者二万円
(県庁ホームページから抜粋)
(つづく)
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