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藤田陣営「公認料」問題 説明に矛盾 
社会
2010年3月26日 08:00

 民主党・藤田一枝衆院議員(福岡3区)が、平成20年9月に「民主党福岡県3区総支部」から『公認料』として500万円を受けとったあと、その使途が明らかになっていない問題で、藤田氏側の説明に矛盾が生じている。

 藤田氏本人や藤田陣営の責任者とされる川崎俊丸県議は、500万円は民主党から選挙をにらんで『公認料』として支払われされたものだと説明する。さらに、500万円は選挙準備のために費消しており、別に領収書が存在するとしているが、それならいったん藤田氏個人に『公認料』として寄附する必要はない。
 
 同年9月といえば、総選挙モードに突入したものの、麻生首相(当時)の優柔不断でいつ解散になるか分からない状況だった。与野党を問わず立候補を予定していた陣営の大半が選挙期間中に選挙事務所として使用するための「後援会事務所」などを立ち上げた時期ではあるが、あくまでも政治活動用の事務所設置でなければならなかった。それは、公示以前の選挙運動が禁じられているからで、選挙の日程が決まっていなかった以上、支出は3区支部の政治活動費として計上するべきものだろう。
 
 川崎県議は、問題の500万円について、藤田氏個人の政治活動に費消したとしているが、証明できない形での政治資金の使い方は「政治資金規正法」の趣旨に合致しない。

 そもそも民主党が『公認料』を支払った場合、政治資金収支報告書にはきちんと『公認料』として記載されている。下の報告書は平成19年に行われた参院選挙時に民主党の候補者に支給された『公認料』についての記載である。福岡県関係では岩本司参院議員に対し、500万円の公認料が支払われているのがわかる。

 しかし、民主党本部の報告書によれば、藤田氏が受け取った500万円の原資は『支部活動費』として支出されているものだ。収支報告の内容に整合性を求めるなら、支部活動費の本当の使途を、個人の『公認料』として隠してしまう手法には問題が残る。

 政治資金規正法が、政党による公職の候補者への寄附を禁じていないのをいいことに資金使途を隠すようでは、「抜け道」を使った脱税の温床になりかねない。  

政治活動費の内訳


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