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「裏金の証明」に異議申し立て(福岡)
政治
2010年3月30日 08:11

 福岡県議会が、委員会視察の日当を「裏口座」で管理していた問題で、県議会側が通帳や帳簿といった関連文書の情報公開を拒否した。
 公文書公開請求に対し、「非開示」の決定を出したことは、通帳や帳簿の存在を公式に認めただけでなく、公費支出の実態を隠蔽するものだ。「裏金の証明」である。
 識者の間からは、「見られたくない記述があるからだろう」との声も上がっている。

 そもそも、問題の通帳や帳簿は、いったん県議側に支払われた形となっている日当を、議会事務局職員が預かり、管理するために作成されたものだ。当然、勤務時間内に「公務」としてその業務をおこなっており、該当文書が「公文書」であることは明らか。さらに、15あまりの委員会ごとに組織的に旅費を管理するという目的で通帳や帳簿が共有されており、ここでも「公文書」の定義を満たしている。
 
 ちなみに、福岡県の情報公開条例では「公文書」について次のように定義している(一部省略)。

 《この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう》
 この条文からは、委員会ごとの通帳や帳簿が非開示になる理由は見当たらない。今回のケースに当てはめれば、実施機関は県議会であり、議会事務局職員が「組織的に」通帳や帳簿を用いているうえ、公務としてそれらの文書を管理している。非公開に該当するものではあるまい。

 議会事務局側は、管理している金が県議の日当という「私的」なものであり、通帳が金融機関から各議員に交付された文書だから公文書ではないとする。しかし、実態としてはカネを職員に預け、組織的に管理しながら次の旅行のために運用している。委員会視察は公務であり、公務遂行のための通帳管理になっているのだ。私的な金とは言えない。
 議会事務局職員が預っているのが各県議の私的な金だとするのなら、議員各自が自分で管理すべき。職員に公務として金の管理を任せるほうがおかしいだろう。
 帳簿についても、内容が個人情報だから非開示というのは、全く理解できない。扱っているカネが、公金を原資にしているものだという意識は皆無だ。

 県議会の理不尽な非開示決定に対し、不服審査申し立てに当たる異議申し立てを行った。県議会の場合、申し立てに対し福岡県情報公開審査会ではなく県議会の議会運営委員会が審査にあたることになる。結論が見えているだけに、訴訟を検討するしかないようだ。

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