福岡県が発注する公共事業のうち、5,000万円以上のものについては、入札に際し「総合評価方式」が採用されているが、同方式による落札者決定後の情報開示に、疑問の声が上がっている。
福岡県による「総合評価方式」導入の趣旨は次のようなものだ。
「競争入札における落札者の決定に当たっては、単に価格だけによるのではなく、価格以外の条件についても評価し、当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする総合評価方式を導入することを、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』(平成17年4月施行)及び『公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針』(平成18年5月閣議決定)では求められています。文中で「一定規模以上」とされるものが、現行の「5,000万円以上の工事」ということになる。それでは、県の総合評価方式とは、具体的にどのようなものだろうか。
また、全国知事会による『都道府県の公共調達改革に関する指針(緊急報告)』にあっては、総合評価方式の拡充とともに、一般競争入札の拡大が求められており、これに伴う不良不適格業者の排除や品質の確保の課題を解決する方策としても、総合評価方式の導入が必要とされています。
このため、福岡県において、総合評価方式を実施するにあたり、所定の事務手続きに必要な規程の整備を図るため、新たに『福岡県建設工事総合評価方式実施要領』及び『福岡県における総合評価方式(簡易型・標準型)活用ガイドライン』が制定され、平成19年10月1日から一定規模以上の工事を対象に総合評価方式により落札者を決定する一般競争入札が導入されることとなりました(以下略)」
(福岡県庁ホームページより)
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