既報の「キタジマ食品 地元名士からの転落」について、読者から内幕について指摘する投稿が寄せられた。その内容と「やまや」側の反論は以下の通りだ。
(株)八女堆肥センターで働いていたA氏、B氏によると、最初から(株)やまやコミュニケーションズは(株)八女堆肥センターの構想に夢を描き、1億円を出していたのは事実であると確認できた。報道には、やまやが2億円融資し、キタジマ食品に流用して返済出来なくなったので1億円の増資を行ったとあるが、(1)それらの数字はどこにも出てきていないという。(2)北島社長が八女堆肥センターの資金をキタジマ食品に流用したとされているのもまったく事実確認できないそうだ。確認のできない数字が増資としてあげられたのは、やまやがキタジマ食品の乗っ取りを計画したからである。これは違法行為であり、刑事訴訟問題である。
また、(3)(株)やまやアグリネットがキタジマ食品の管理運営を委託されているが、(株)やまやコミュニケーションズグループ企業の中にその会社名がない。こんな出来合いか何の会社なのか、事業内容も実績もわからない会社のどこに破産管財人から委託管理を任されるほどの信頼性があるのか。(4)管財人は債権者の権利を公平に守るべき義務があるのではないか。これではあまりにも公正さを欠く破産処理である。(5)債権者に聞くと、いろいろなことが後から後から出てきて、管財人が入ってから、他の債権者用に慌てて体裁を繕ったようだということだ。管財人とやまやは以前から親密な付き合いがあったと言う者もいる。 お名前 : 匿名希望 |
投稿者はメールアドレスも秘匿しておりコンタクトできなかった。一方でやまやコミュニケーションズはこの内容に関する一切を否定している。以下は意見に関するやまやコミュニケーションズのコメント。
(1)「増資が確認できていない」という内容に関して→八女堆肥センターの決算書を見れば資本金5,000万円、資本準備金5,000万円が増額されているのは明白
(2)「北島氏が八女堆肥センターの資金流用したことが全く事実確認できない」という内容について→貸金訴訟の過程でキタジマ氏自身が認めている。
(3)「キタジマ食品の管理運営をしている(株)やまやアグリネットがグループ企業の中に会社名がない」という指摘→本業とは関係ない事業であることから子会社として今年2月3日に設立している。
(4)「やまやアグリネットに委託管理させることは公正さを欠く」という指摘について→融資に当たり動産を担保としていた。設備を眠らせず、せめて7月まででも稼動すれば賃料を払うことができる。当然それは配当原資に回る。
(5)「管財人とやまやコミュニケーションズは以前から親密な付き合いがあったという指摘がある」ことについて→管財人は裁判所が選任する。全く面識はない。やまやコミュニケーションズの顧問弁護士と弁護士同士でやり取りをしてもらっている。
(6)「やまやと関係の深いリース会社が第3者破産を申し立てた」→某リース会社が第3者破産をかけたことは認知している。その会社のことと思われるが、弊社とは全く無関係。
(7)「北島氏の自宅に白い乗用車で紳士風の人間が毎日のように訪問していた」→北島氏の自宅の場所すら知らない。紳士風の人物がどういう人物か不明。
(8)「民事再生をやるという話し合いが北島氏自宅でなされた。」→(7)であるとおり、自宅すら知らない。そうした事実はない。
(9)「第3者破産申し立てをした後に債務保証の話がなされている。」→時系列がおかしい。債務保証が履行されないから第3者破産を申し立てた。
(10)「良い面のみ話してリスクを先に言わない北島氏の手法をやまやは考慮に入れておくべき」→北島氏が事業外に資金をつぎ込むリスクは考慮していない。
(11)契約書の条項で第10条が抜けており間に合わせで慌てて作ったものである」→監査法人向けなど内部管理用に作成したものでまさか実際に履行を余技なくされることになるとは思わなかった。
(12)「北島氏は八女堆肥センターの代表を解任されている。」→事業として立ち行かないので外れてもらえないかと伝え、北島氏の了承のもと解任という形をとった。
(13)「北島氏の個人口座を差し押さえたことで債務保証にいたった」→北島氏は人の名前を使って第2会社を作ろうとした。不誠実さを感じ口座を差し押さえた。ただし口座は北島氏個人でなくキタジマ食品の名義である。
(14)「日付を後から書き足したようである」→記入時の北島氏の都合により一旦空欄にした。いずれにしても日付は裁判所で認められている。
(15)「やまや、裁判所、管財人の三者に深い癒着がある」→そのようなことが可能であれば法治国家の秩序は根底から覆る。
(16)「自宅に押しかけ債務保証を迫っていた。」→(7),(8)にあるとおり北島氏の自宅すら知らない。押しかけようがない。
やまやコミュニケーションズは「相手が不明なのでいかんともしがたいが、こうした文書が続くのであれば、法的手続きも検討せざるを得ない」と締めくくった。
「第3者破産はよほどのことが無い限り認められない。」とやまやコミュニケーション自身が指摘する。それ以前の貸金訴訟でのやまやコミュニケーションズが勝訴している。裁判所はやまやコミュニケーションズの言い分を認めている。また、やまやコミュニケーションズが貸し付けた2億円は会計処理したのみで回収されていないという厳然だる事実がある。あらゆる手段を講じて回収することが株主や従業員への責務として求められる。
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