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「キタジマ食品」報道めぐり ~読者指摘と「やまや」の反論~
特別取材
2010年4月 8日 08:00

 既報の「キタジマ食品 地元名士からの転落」について、読者から内幕について指摘する投稿が寄せられた。その内容と「やまや」側の反論は以下の通りだ。

(株)八女堆肥センターで働いていたA氏、B氏によると、最初から(株)やまやコミュニケーションズは(株)八女堆肥センターの構想に夢を描き、1億円を出していたのは事実であると確認できた。報道には、やまやが2億円融資し、キタジマ食品に流用して返済出来なくなったので1億円の増資を行ったとあるが、(1)それらの数字はどこにも出てきていないという。(2)北島社長が八女堆肥センターの資金をキタジマ食品に流用したとされているのもまったく事実確認できないそうだ。確認のできない数字が増資としてあげられたのは、やまやがキタジマ食品の乗っ取りを計画したからである。これは違法行為であり、刑事訴訟問題である。

 また、(3)(株)やまやアグリネットがキタジマ食品の管理運営を委託されているが、(株)やまやコミュニケーションズグループ企業の中にその会社名がない。こんな出来合いか何の会社なのか、事業内容も実績もわからない会社のどこに破産管財人から委託管理を任されるほどの信頼性があるのか。(4)管財人は債権者の権利を公平に守るべき義務があるのではないか。これではあまりにも公正さを欠く破産処理である。(5)債権者に聞くと、いろいろなことが後から後から出てきて、管財人が入ってから、他の債権者用に慌てて体裁を繕ったようだということだ。管財人とやまやは以前から親密な付き合いがあったと言う者もいる。
 キタジマ食品の破産は、第三者申立てによるものであるが、その手際のよさは破産直後からやまやが管理運営を委託され営業が継続されていることからもよくわかる。
 「第三者破産申立てはやまや及び関係者((6)やまやと関係の深いリース会社で、ここは早々と車、リフト、コピー機等を引上げている。)が申し立てたと見られる。裁判所がやまやとしっかり手を握り合い、よ~いドンで破産させたのであろう。」というものもいる。まさに、他の債権者を無視した乗っ取りである。こういうことがまかり通っていいものか。
八女堆肥センターの債務保証をキタジマ食品で引き受ける過程で、北島社長は「6~7名が集まった部屋でハンコを押すように迫られた」とコメントしているが、そのころ平成20年8月から21年にかけて、北島社長の自宅や八女市のキタジマ食品に毎日のように(7)白い乗用車で紳士風の人間が訪問していたようだ。(8)当時は民事再生をやるという話し合いがなされた。やまやは民事再生を阻止するために急いで第三者破産申立ての手続きをしたようだ。(9)この後に債務保証の話がなされている。八女堆肥センター代表取締役から北島社長をはずしたのもやまやである。コンサルタントのコメントで「良い面のみを話して(10)リスクを先に言わないのが北島氏のいつもの手法」と言っているが、コンサルタントもやまやも当然そのリスクを考慮に入れておくべき立場である。
 債務保証のためにやまやとキタジマ食品で交わした譲渡担保設定契約書がある。あまりにも一方的でやまやが有利な契約内容になっている。やまやが融資したのは(株)八女堆肥センターであって北島食品ではない。こんな一方的な債務保証をキタジマ食品がしなければならない理由はない。
 よく見るとこの契約書は誤字や間違いがあり、(11)11条から出来ているが第10条が抜けている。間に合わせのために慌てて作ったものだとわかる。(12)北島社長は20年10月に八女堆肥センターの代表を解任されている。また、債務保証にいたった経緯について、「(13)最終的に昨年3月に個人の預金口座を差押えられたこと」を要因にしているが、(14)譲渡担保設定契約の日付が平成20年12月31日になっているのも異常である。この日付も手書きで後から書き足したようである。やまやが作った譲渡担保を設定した動産の目録は作成日が平成20年10月27日となっており、その中には「基礎工事」「組立工事」という訳のわからないものや、「社長室絵画」「マッサージ器」というような経営継続と関係ないものや、それにリース物件まで含まれている。まったく信用できない動産目録になっている。公証役場で平成21年2月4日に受付けがされている。このような身勝手な契約書は、経営継続するために管理運営を委託するような根拠になるものではない。公正公平であるべき破産管財人が、他の債権者に十分な説明をすることなく、こんないい加減な契約書で、何の実績もない会社に、破産会社の管理運営を委託するというのは、他の債権者を無視した無法なやり方である。この契約自体が詐害行為の証拠であって、このような非常識がまかり通ること自体、今回の破産が何者かの思惑によって操作されているとしか思えないし、(15)やまや、裁判所、管財人の三者に深い癒着があるとしか思えない。
 平成21年暮れには、北島社長の息子さんが亡くなっている。社長夫婦の悲しみようは見ている方が辛くなるくらいだった。息子さんは重い障害を抱えており、社長夫婦が長年一生懸命に看護してきた。目の中に入れても痛くないほどの可愛がりようで社長夫婦は本当に息子さんを大切にしていた。しかし、白い乗用車で紳士風の人たちが北島社長の自宅を訪れるようになってから息子さんの容態が悪化していき、奥さんも心労と看護疲れで、精神的にも肉体的にも追い込まれて最低の状態だった。それは社長も同じだった。その後も息子さんの容態は持ち直すことなく、呼吸困難で去年の暮れに亡くなるのだが、やまやはそんな精神的に落ち込んでいた北島社長家族に追い討ちをかけるように(16)自宅に押しかけ債務保証を迫っていたのである。それほど追い詰められた状態で無理やり強要されて交わした契約が果たして有効といえるのか。これは人の弱みにつけこんだ、血も涙もない乗っ取り行為であり、詐欺行為である。
 キタジマ食品の、第三者申立破産と破産処理、やまやの契約と委託管理、これら一連のことがらの背後にあるカラクリを明らかにしたい。これらのことはすべて(株)八女堆肥センターの中枢に関係していたA氏、B氏二人から聞いたことである。
 やまやの乗っ取り工作の犠牲になった息子さんのご冥福を心からお祈りするとともに、北島社長ご夫婦に対し深い心の痛みを感じます。

お名前 : 匿名希望

 投稿者はメールアドレスも秘匿しておりコンタクトできなかった。一方でやまやコミュニケーションズはこの内容に関する一切を否定している。以下は意見に関するやまやコミュニケーションズのコメント。

(1)「増資が確認できていない」という内容に関して→八女堆肥センターの決算書を見れば資本金5,000万円、資本準備金5,000万円が増額されているのは明白

(2)「北島氏が八女堆肥センターの資金流用したことが全く事実確認できない」という内容について→貸金訴訟の過程でキタジマ氏自身が認めている。

(3)「キタジマ食品の管理運営をしている(株)やまやアグリネットがグループ企業の中に会社名がない」という指摘→本業とは関係ない事業であることから子会社として今年2月3日に設立している。

(4)「やまやアグリネットに委託管理させることは公正さを欠く」という指摘について→融資に当たり動産を担保としていた。設備を眠らせず、せめて7月まででも稼動すれば賃料を払うことができる。当然それは配当原資に回る。

(5)「管財人とやまやコミュニケーションズは以前から親密な付き合いがあったという指摘がある」ことについて→管財人は裁判所が選任する。全く面識はない。やまやコミュニケーションズの顧問弁護士と弁護士同士でやり取りをしてもらっている。

(6)「やまやと関係の深いリース会社が第3者破産を申し立てた」→某リース会社が第3者破産をかけたことは認知している。その会社のことと思われるが、弊社とは全く無関係。

(7)「北島氏の自宅に白い乗用車で紳士風の人間が毎日のように訪問していた」→北島氏の自宅の場所すら知らない。紳士風の人物がどういう人物か不明。

(8)「民事再生をやるという話し合いが北島氏自宅でなされた。」→(7)であるとおり、自宅すら知らない。そうした事実はない。

(9)「第3者破産申し立てをした後に債務保証の話がなされている。」→時系列がおかしい。債務保証が履行されないから第3者破産を申し立てた。

(10)「良い面のみ話してリスクを先に言わない北島氏の手法をやまやは考慮に入れておくべき」→北島氏が事業外に資金をつぎ込むリスクは考慮していない。

(11)契約書の条項で第10条が抜けており間に合わせで慌てて作ったものである」→監査法人向けなど内部管理用に作成したものでまさか実際に履行を余技なくされることになるとは思わなかった。

(12)「北島氏は八女堆肥センターの代表を解任されている。」→事業として立ち行かないので外れてもらえないかと伝え、北島氏の了承のもと解任という形をとった。

(13)「北島氏の個人口座を差し押さえたことで債務保証にいたった」→北島氏は人の名前を使って第2会社を作ろうとした。不誠実さを感じ口座を差し押さえた。ただし口座は北島氏個人でなくキタジマ食品の名義である。

(14)「日付を後から書き足したようである」→記入時の北島氏の都合により一旦空欄にした。いずれにしても日付は裁判所で認められている。

(15)「やまや、裁判所、管財人の三者に深い癒着がある」→そのようなことが可能であれば法治国家の秩序は根底から覆る。

(16)「自宅に押しかけ債務保証を迫っていた。」→(7),(8)にあるとおり北島氏の自宅すら知らない。押しかけようがない。

 やまやコミュニケーションズは「相手が不明なのでいかんともしがたいが、こうした文書が続くのであれば、法的手続きも検討せざるを得ない」と締めくくった。

 「第3者破産はよほどのことが無い限り認められない。」とやまやコミュニケーション自身が指摘する。それ以前の貸金訴訟でのやまやコミュニケーションズが勝訴している。裁判所はやまやコミュニケーションズの言い分を認めている。また、やまやコミュニケーションズが貸し付けた2億円は会計処理したのみで回収されていないという厳然だる事実がある。あらゆる手段を講じて回収することが株主や従業員への責務として求められる。


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