地元金融機関によると昨年(2009年)12月4日、中小企業金融円滑化法が施行され、今年に入りリスケ(リ・スケジュール)申込が増加しているという。この法律は、中小企業経営者のモラルハザードの問題も以前から指摘されてはいたが、リスケを受けた経営者のなかには一般債務までもリスケの感覚で支払いをしないケースも出てきているという。リスケとは、経営改善を行なうための支援措置に過ぎず、経営者は与えられたリスケ期間内に資金繰りを改善しなければならない。
決してリスケが目的ではないことを忘れてはならない。
<中小企業金融円滑化法とは?>
正式には、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」という。なお、同法は『2011年3月31日』で失効する。
●主な内容は以下のとおり。
〇金融機関の努力義務
金融機関は、中小企業者または住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、貸付条件の変更等を行なうよう努める。
金融機関は、銀行、信金、信組、労金、農協、漁協及びその連合会、農林中金。
〇金融機関自らの取り組み
・金融機関の責務を遂行するための態勢整備
・実施状況と態勢整備状況等の開示(虚偽開示には罰則を付与)
〇行政上の対応
・実施状況の当局への報告(虚偽開示には罰則を付与)
・当局は、報告をとりまとめて公表
〇更なる支援措置
・信用保証制度の充実等
【柳 憲一郎】
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