22日、公正取引委員会は(株)ハンズマン(本社:宮崎県都城市、大薗誠司社長)に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)第1項第3号の規定(下請代金の減額の禁止)に違反があったとして勧告を行なった。
同社は2008年5月から09年4月までの間、建築材料、園芸用品、日用品などを製造している下請業者に対し、「早期決済奨励金」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。さらに電子受発注システムの運用費用またはファクシミリ発注に係る費用を「伝票処理料」と称して負担するよう要請した。
減額した総額は下請事業者14社に対し、1,024万9,880円である。
なお同社は10年3月19日、当該下請事業者に対し負担させた金額を返還している。
公正取引委員会はこの件について、役員および従業員に研修など必要な措置を講じ周知徹底させるなど、再発防止に努めるよう勧告した。下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的としている。
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