福岡市は4月28日、不適切な事務処理を行なった職員とその管理監督者に対し懲戒処分を行なった。
1.職員本人の処分
[職員]
住宅都市局 係員 58歳(事件当時)
[処分の程度]
減給(1/10)1月
[処分事由]
同職員は住宅都市局に在籍していた2004年度から09年度にかけ、パソコンおよびコピー機の賃貸借契約事務を行なわず支出事務を怠ったことから、07年5月以降7度に渡り、自分の金銭、計953万9,127円を賃貸借料などとして業者の銀行口座に振り込むという不適切な事務処理を行なったため。
また2008年度においてタクシー代、印刷消耗品費、職員の出張旅費など一部の支出事務を怠ったことから自分の金銭から計42万9,374円を出資し、これらの支払を行なうという不適切な事務処理を行なったため。
2.管理監督者の処分
[処分の内訳]
課長(04年度~08年度) 文書訓戒
係長(05年度~06年度) 口頭訓戒
係長(07年度) 口頭訓戒
係長(08年度~09年度) 口頭訓戒
[処分事由]
部下職員に対する日頃の指導監督が不十分だったため。
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