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最近の中小企業を取り巻く金融動向について(上)
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2010年5月12日 08:00

 今年に入っても、中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい。ただ、業界関係者によると、昨年12月4日施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」によるリスケジュール(以下、リスケ)対応により、倒産件数は減少傾向にあるという。しかしながら、同法によるリスケの適用を受けた経営者のなかには、リスケが目的と化し経営改善計画の実行に真剣に取り組んでいない事例も出ているようである。本稿では、中小企業金融円滑化法の狙いについて検証してみたい。また、最近の地元金融機関の貸出対応についても事例を紹介する。

<中小企業金融円滑化法とは>

 臨時措置:法律の期限は<2011年3月31日>で失効する。

●主な内容 
〇金融機関の努力義務
・金融機関は、中小企業者または住宅ローンの借り手から申し込み があった場合には、貸付条件の変更等を行なうよう努める。
・金融機関は、銀行、信金、信組、労金、農協、漁協およびその連合会、農林中金。

〇金融機関自らの取り組み
・金融機関の責務を遂行するための体制整備。
・実施状況と体制整備状況などの開示(虚偽開示には罰則を付与)。

〇行政上の対応
・実施状況の金融庁への報告(虚偽開示には罰則を付与)。
・行政庁は、報告をとりまとめて公表。

〇さらなる支援措置
・信用保証制度の充実など。

●その他の措置
・政府関係金融機関などについても、貸付条件の変更などに柔軟に対応するよう努めることを要請。
・金融庁幹部が、中小企業庁等と連携し、全国各地の中小企業等 と意見交換。
・金融機関の体制整備に関する部 分は、2010年2月1日より適用。
・法の期限が到来した後の検査に おいても、一般的に金融円滑化に資する部分は金融円滑化編チェックリストが適用される(検査官は、経営陣が、(1)方針の策定、(2)内部規定・組織体制の整備、(3)評価・改善態勢の整備をそれぞれ適切に行なっているか、経営陣の役割と責任が適切に果たされているかを確認する)。

<地元金融機関の対応>

◆地銀A行
 中小企業金融円滑化法が制定される以前から、貸出先の元金返済猶予については個別対応しており、とくに相談件数に目立った動きはない。住宅ローンは、今年に入り地元企業のボーナスカットなどの影響を受け、相談件数は増加傾向にある。

◆信用金庫B
 今年に入り、零細企業からの相談は増加傾向にある。経営改善計画の策定が不十分な企業も多く、計画策定まで踏み込んで相談に応じている。

◆政府系金融機関C
 中小企業金融円滑化法の制定後、元金返済猶予の申し出が非常に増加している。


<中小企業経営者は十分な法理解の必要性が>

 上記のとおり、今年に入って、中小企業金融円滑化法による元金返済猶予を申し込む経営者は増加傾向にある。各金融機関では、「同法による返済猶予申し出に対しては、金融当局への報告もあり、他行の対応状況を様子見の感があった」(業界関係者)が、ここに来て返済猶予申し出の多くは対応しているという。
 中小企業経営者としては、当面の返済が極端な例では金利のみとなり、資金繰りがかなり楽になるのは事実である。しかしながら、元金返済猶予後の新規融資となると、かなり困難となってくる。当然、金融機関としては、新規融資は入り口の段階で拒絶できず、申し出があれば個別検討としているが、現実問題として金融常識上、相当困難であることは目に見えている。ここで経営者にとって重要なことは、もし元金返済猶予を行なうならばこの点を十分に認識し、いかに早く経営改善を図っていくかを真剣に考えなくてはならないのである。

(つづく)

【柳 憲一郎】


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