(株)豊和銀行(本社:大分市、安藤英徳頭取)は、6月1日より、普通預金規定などの各種規定を改定し、暴力団などの反社会的勢力を排除する条項(「暴力団排除条項」)を導入すると発表した。政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」などを踏まえたもの。
なお改定後の新規定は、改定前から取引している顧客にも適用される。
1.実施内容
(1)普通預金・貯蓄預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定などを改定し、新たに暴力団排除条項を盛り込む。
(2)普通預金口座の開設時など各種取引の申し込みを受けた際、顧客に反社会的勢力に該当しないことの表明・確約を行なってもらう。表明・確約が出来ない場合は、取引を断る。
(3)取引開始後に、上記(2)の表明・確約に関して虚偽の申告があった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合には、取引を停止、または取引を解約する。
2.改定する預金規定など
普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定、自動貸金庫規定。
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