(株)コーセーアールイー(本社:福岡市中央区、諸藤敏一社長)は6月7日、福岡地方裁判所(一審)において採用内々定を取り消しした2名(原告)に対し、計195万円を支払えとの判決が出された件について、裁判所の判断に不服な点があるとして控訴すると発表した。
下記の「裁判所の判断」のうち、[争点1][争点2]については、同社の主張どおりであるものの、[争点3]については一部を除き納得できない点があり、また[争点4]の慰謝料の金額については、明確な根拠が示されていないなどとして、控訴するとしている。
なお今回の訴訟に係る費用が業績に与える影響は軽微としている。
<裁判所の判断>
[争点1]本件内々定により労働契約が成立しているか。
本件内々定は、正式な内定と同様の始期付解除権留保付労働契約が成立したとはいえない。
[争点2]本件内々定取消には合理性があるか。
始期付解除権留保付労働契約の成立を前提とする原告の主張は[争点1]により理由がない。
[争点3]期待権侵害あるいは信義則違反があるか。
当社は、労働契約締結過程における信義則に反し、原告の期待利益を侵害する不法行為についての損害賠償責任がある。
[争点4]損害額
1名については、2009年1月に採用内定を得て現在就労していることなどから、その精神的損害に対する慰謝料は85万円(弁護士費用10万円を含む)が相当。他の1名については、就職先が決まっていないことなどから、当該慰謝料は110万円(弁護士費用10万円を含む)が相当。
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