農林水産省及び経済産業省は6月8日、海外商品取引業者である(株)M's Westについて、顧客に対し利益が確実に生じると誤解を与える説明をして契約を締結するなど「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(1982年法律第65号)」の違反があったとして、行政処分を行なったと発表した。
<事業者の概要>
商 号:(株)M's West
代表者:代表取締役 山田 達雄
所在地:福岡市博多区博多駅前3-13-1
支 店:東京支店
資本金:1,000万円
設立年月日:2007年3月7日
取扱商品:原油
<処分内容>
業務停止命令:1年(10年6月9日~11年6月8日)
※ただし、取引の決済を結了させる場合を除く
<処分理由>
1.
同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。
(法第10条第1号違反)
2.
同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。
(法第10条第8号、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則第8条第1号違反)
3.
同社は、海外商品市場における先物取引につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
(法第10条第8号、規則第8条第9号違反)
4.
同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。
(法第10条第8号、規則第8条第13号違反)
▼関連リンク
⇒農林水産省
⇒株式会社M's West
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