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JIO 既存住宅売買かし保険が国土交通大臣より認可
住宅・不動産
2010年6月11日 10:43

 株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)はこのほど、同社の既存住宅売買瑕疵担保責任保険《宅建業者用》(通称:JIO 既存住宅売買かし保険《宅建業者用》)が国土交通大臣より認可を受けた。
この保険は、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号の規定により引き受ける保険契約で、既存住宅を対象として住宅瑕疵担保履行法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者が加入出来る。詳細は以下の通り。

1.対象となる住宅
 既存住宅(建設工事完了後2年を超える住宅または人の居住の用に供したことのある住宅で新耐震基準に適合した住宅)

2.保険金の支払い
 対象住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な構造耐力性能または防水性能を満たさない場合に、被保険者が瑕疵担保責任を履行することによって生じた損害に対して保険金を支払い。(被保険者が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、保険対象事故の損害について、買主(消費者など)からJIO に直接保険金を請求することが出来る)

3.保険期間
 対象住宅引渡しの日から5年間(分譲共同住宅で住棟ごとの引渡しでない場合、各住戸の引渡しの日を始期とし、その住戸の属する住棟の中で最初に保険契約を締結し引渡された住戸の引渡し日から6年を経過した日を終期とする)

4.保険金支払限度額
 1対象住宅(住戸)につき保険期間を通じて1,000万円(免責 10万円)

5.縮小てん補割合
80%(被保険者の倒産等により、買主(消費者など)からJIO に直接請求を行う場合には、縮小てん補割合は100%)

6.検査
 保険の引き受けにあたっては保険申込から買主への引渡しまでの間に、対象住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の現況について検査を実施。保険申込時に対象住宅の改修工事を行っている、もしくは買主への引渡しまでに改修工事を行う場合は、以下の時期に検査を実施する。
(1) 特定の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分が改修工事に含まれている場合:これらの工事の完了後で、これらの工事部分が目視できる時期
(2)改修工事に上記①の部分が含まれていない場合:改修工事の完了時から対象住宅の引渡し前までの間
※改修工事部分で工事完了時に見えなくなる部分は、事業者が写真撮影を行い、工事完了後の現場検査時にJIO に提出しなければならない。
◎ JIO が定める検査基準に適合しない部分がある場合は、適合のための修補が必要。(修補後に再検査を実施する場合あり)

 この保険制度が、住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通の活性化に繋がることを期待したい。

 なお、住宅瑕疵担保責任保険法人 株式会社住宅あんしん保証も既に認可を受けている。

【河原 清明】

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