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財務省が改正貸金業法・多重債務に関する特別相談室を開設!
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2010年6月14日 10:59

 個人向けローンの規制を厳しくする改正貸金業法が6月18日に完全施行されるが、財務省福岡財務支局は、改正貸金業法・多重債務に関する特別相談室を開設した。
 期間は、6月14日(月)から7月2日(金)の月曜日から金曜日で9時から17時までとなっている。

<改正貸金業法のポイント>

(1)総量規制-借り過ぎ・貸し過ぎの防止
 ・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなる。
 ・借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となる。

(2)上限金利の引き下げ
 ・法律上の上限金利が29.2%から借入金額に応じて15%~20%に引き下げられる。

(3)貸金業者に対する規制の強化
 ・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になる。

貸金業法とは
 貸金業法は、消費者金融などの資金業者や資金業者からの借入れについて定めている法律である。近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題「多重債務者問題」となったことから、これを解決するため、平成18年従来の法律が抜本的に改正されこの資金業法が制定されたのである。

【久米 一郎】


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