改正内容は、共済事由の拡大で、平成22年7月1日から取引先事業者が私的整理(注1)を行う場合も「倒産」とし、共済金の貸付けを受けられるようになります。従って、改正後の共済事由は、「法的整理」「取引停止処分」「私的整理」となります。
(注1)弁護士等からの「支払停止通知」があった場合を対象とします。
<ご参考>
共済事由の拡大以外に、平成23年10月までに以下の改正が行なわれます。
<お問い合わせ先>
中小機構 共済相談室]
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