北九州市は6月23日、「北九州市暴力団排除条例」を制定したと発表した。7月1日に施行される。主な内容については以下のとおり。
4月1日に施行された「福岡県暴力団排除条例」との関係については、「北九州市暴力団排除条例」と相互に補完し合うかたちで、両方の条例とも北九州市に適用される。
<北九州市暴力団排除条例の主な内容>
○暴力団排除に関する市および市民などのそれぞれの役割を『責務』と位置づけている。
○市の事務および事業からの暴力団排除を規定としている。
○市民などが暴力団排除のための活動に自主的に相互の連携を図って取り組めるよう市が支援を行なうこと、また、暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれのある者に対し、市が県警察と連携して必要な支援を行なうことなどを定めている。
○青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするために市が実施する措置などについて定めている。(市教育機関や市内私学に適用)
○市民などに対し、暴力団の威力などを利用すること、暴力団の活動または運営に協力する目的での利益供与などを禁止している。
○8月18日を「市民暴排の日」と定め、暴力団排除気運の醸成などを目的に、この日の趣旨にふさわしい行事を実施することを定めている。
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北九州市 - 北九州市暴力団排除条例を制定
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