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仲盛昭二氏の一級建築士免許取消処分事件(2)~一級建築士の懲戒処分について
政治・社会
2010年6月29日 11:04

第2.平成21年8月24日に公表された一級建築士の懲戒処分について

(原告が免許取消処分を受けた直後の一級建築士の懲戒処分)
一級建築士の懲戒処分

 平成21年8月24日付の一級建築士の懲戒処分では、建築士事務所登録の有効期間が満了後も登録更新をせず、登録が無効な状態(無免許)で17物件の設計を行ない報酬を得て、建築士法に違反した建築士が、「業務停止1ヶ月」の処分を受けています。国が定めた処分ランクでは、4ランクとなっています。しかし、原告の懲戒処分を含めたこれまでのイレギュラーな処分の例で計算をしてみると、
「4ランク+1ランク×16件=20ランク>16ランク=免許取消」
となります。

 この事例は明らかな「建築士法違反」です。原告である私の場合は(国の法的根拠のない一方的な判断によると)「不誠実行為」とされていますが、もし、そう判断をされたと仮定しても違法行為ではありません。又、実設計担当者でもありません。

 よって、「建築士法違反<不誠実行為」ということになります。法的根拠の存在しない行政判断は法律を越えることが出来るのでしょうか?また「不誠実行為」については具体的な規定はなく明確にされていません。国に対して、処分における説得力のある法的な線引きを明らかにして頂くことを強く求めます。(法の下での著しい不平等)
 国の行政処分の線引きが明確でない(行政担当者の根拠のない主観による判断)ことにより、これまで、不適切で非合法な行政処分が行われていた事が推察され、多数の冤罪の可能性が存在していたのではないかと思われます。(国から強制的に生活の場を奪われた人など)

 平成21年8月以降の懲戒処分においては、原告のケースと違い、処分ランクの算出方法は適切(合法的)になっているようです。原告のように、行政に対して、自らの意見を主張する者は処分が重く、極刑になるのでしょうか?それ故に、国に対しては、誰もが意見を述べられないのでしょうか? 私(原告)は、行政が行うことに対しては、常に、協力体制はとっています。ですから、是は是、非は非として、意見は述べるべきであると思いますし、これは、国民の権利であり、義務でもあると思います。

 以上の質疑について、法的かつ合理的な回答を要求いたします。

(つづく)

【編集:大根田康介】

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協同組合 建築構造調査機構


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