第7.被告からの「第2回準備書面(平成22年5月27日)に対する回答
1.序論
サムシング関係物件について、国土交通省及び、関係行政庁がすでに安全宣言を出され違法性がなかったと発表されていることから、技術的な検討課題は無いものと解釈します。(平成22年5 月31 日の裁判所でも口頭で確認済)もし、振り出しに戻って技術的な数値を示しての議論展開を望まれるのであれば、国及び関係行政庁の発表した「安全宣言」を一度撤回して頂いてから、全てのサムシング物件に関する法的、技術的な議論に応じる事は市民の皆様の為にも全然やぶさかではありません。
因みに、この物件番号18の件については、福岡市と3年に亘り協議した結果、理解をして頂きました。そして「安全証明」を頂いています。そして、付け加えますと国土交通省側の聴聞会の報告書には、「偽装」の二文字が削除されています。(以前はこの事のみで追及を受け続けていました。)この事は、行政が強引かつ、一方的に定義づけていた「偽装=不誠実」と主張され続けた事が成立しないのではないかと思っています。
私と行政双方が「安全」という認識を持った以上、根本となる「動機」というものが存在しません。少なくとも私は実務担当者ではないので、現実的に解明のしようがありません。行政の方で「動機」の立証義務を果して頂く事を要望します。(20物件全てにおいて)
前項に示されている様に、行政は最初から結論ありきで、「発表」を前提として事を運んでいた事の証明で、大きな人権問題である。要するに、事情聴取は形式的なものであって、実はどうでも良かったのではないか?
各物件の構造設計図書において、もし行政が指摘するような不整合が存在するのであれば、私としては各設計担当者からも十分な事情を聞かなければ解明出来ないと判断したので、平成18年2月7日、福岡市から事情聴取を受けた際に、この事についての調査の時間を頂くようお願いをして、了解を頂いていました。しかし、福岡市は、事情聴取の翌日に詳細な調査を遂行する事なく、又私との約束を反故にして、一方的な発表を行なったため、私としては調査をすることが物理的に不可能(仲盛個人で対応している為)な状態になってしまいました。
上記の福岡市の松瀬誠氏の陳述書の中に、最初から事情聴取(平成18年2月7日)の次の日に発表する予定で事を運び、準備をしていたのは明白である。逆に言うと行政側の不具合をカバーする為に調査結果とは関係なく発表する意図があったのである。
この事は、約束違反であり極めて悪質な人権問題である。もし、私の推測が間違っているのであればすみやかな反論を待ちたい。この約束反故の件が「サムシング問題」を長期化させる原因となっている事を付け加えておきます。
原因となっている以上今後、関係省庁の担当者に法廷の場でこれらの全物件に関して直接お尋ねしたいと思っております。
【編集:大根田康介】
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