3.回答及び補足説明事項
(イ)について
乙第7 号証に添付されている構造図は、ごく一部の図面であり、私が検証する際には、図面は絶対に必要なので、全ての構造図を要求するものです。行政は、膨大な構造計算及び構造検証をするにあたり、ほんの数枚の図面で検証を行なっているのでしょうか?真意を知りたいものです。逆に、数枚の図面で計算が出来るのであれば、法的・技術的な根拠を明確にするべきです。
(ロ)について
内容はイと同じ理由で全ての意匠図の提出を求めます。
(ハ)について
被告は、「必要でない為」としていますが、構造設計及び構造検証を行うにあたり、何故、設備図が必要でないかの根拠を明確にするべきです。現実的には、構造設計には設備による梁貫通孔及び設備機器等を考慮して設計を進めなければならないし、構造設計の作業が完結しません。よって、設備図は不可欠なものですので、設備図一式の提出を求めます。
(ニ)について
乙第11 号証で「再現計算書」については、平成22年5 月31日の裁判所での審議において被告の計算書の矛盾する事実を口頭で指摘しましたが、改めて文書に記します。行政側提出計算書を検証してみると、上記に示す通りに当時のサムシングの設計担当者の思想とかけ離れた要素を巧妙に設定されています。(設定条件等が改ざんされています。次回(9)に詳述します。)
この様な姑息な手段を以って、(少なくとも、私にもそう思えます)「一貫性が担保されていないから不誠実である」と一方的に指摘されるのはいかがなものでしょうか?私が行政に提出を求めている計算書は、行政が検証した時の日付、バ-ジョン入りのタイプⅠ(左加力)で作成された当時の計算書のコピーを要求しているのです。このような、行政の矛盾点は、恐らく他の残りの物件(19件)も、私の知る限りではそうなっていると推察します。
今後、私が指摘した事に関しては、残りの物件全て及び他のサムシング以外の物件に関しても徹底的に追及していきたいと思っています。何故なら、私(仲盛)にとっては、大変重要な人権問題であるがゆえです。
(ホ)について
被告内容説明は、概ね了解しました。
しかし、この建物の名称(・・・・・・西新)については、福岡市及び関係者より半公開的にされているので、個人情報保護の心配には及ばないのではないかと考えます。電子デ-タの提出を求めている主旨は、内容と出力デ-タが一致しているという根拠がないので、これを精査する為に提出を求めたまでです。
前記(イ)~(ニ)において述べている通りに、被告に対して、提出を求めるものです。私の釈明は、全ての図面一式(構造図、意匠図、設備図)が提出された後で行います。
改めて、「出力された建物は、完成された建物と一致しない」と被告が主張する根拠、及びそれらを証明する現場の施工写真等を提出して下さい。細かい計算に関する議論は、福岡市より「安全宣言」が出されて、違法行為が存在しないので、時間の無駄であると考えます。
【編集:大根田康介】
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