ロボスクエア運営委員会と「電通九州」の間に、「口頭」で交わされたとする6件の契約は次の通り。
契約書がないまま、どのような経緯で支払いが行われたのか。関係した職員に話を聞いた。
当時の担当課長は、支払いを行ったことについて、異例であったことを認めながらも、「すでに(移転)工事を含めた委託業務が完了していた」「口頭でも契約は契約」と言う。その上で「どうやって支払いを行うかを考えただけ」としている。
「自分を含め数人で、新川(ロボスクエアを巡る詐欺・贈収賄事件の主犯)、電通九州それぞれから聞き取りを行い、間違いがないとして支払った」。金額については、「電通が提出した明細書」に従い支払ったとしている。
電通の言いなりに支払ったということであり、不十分な調査のまま、杜撰な公金支出が行われたことになる。
6件の契約については、新川被告が口頭で業務を委託したまま異動になったため、支払いが遅れた。初めて電通九州から支払い催促を受けた時の状況については、「自分が受けたことは間違いないが、覚えていない」と回答。支払い残の事実や、非常識な口頭契約に対し、衝撃を受けたという記憶もないらしい。
すでに業務が完了しているからといっても、詳細な契約内容が確認できないのであれば、支払う義務はないはずだ。民法上、「口頭でも契約は契約」であることは周知のことだが、これが公共事業でまかり通れば、契約金額が億単位であったとしてもノーチェックで公金が垂れ流されることになってしまう。市の規定にも合致しないこれらの支出実態に問題はなかったのか、さらに突き詰めていくことになった。
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