2009年6月1日から完全実施された改正薬事法が原因で、健康食品は思いのほか苦しい戦いを強いられている。規制緩和を盛り込んだ改正法により、コンビニエンスストアや量販店など薬局・薬店以外の店舗でも販売登録者を配置すればⅡ・Ⅲ類医薬品の販売が可能となった。これまで食品しか並ばなかった店内に効能効果を標ぼうできる医薬品が置かれ始めた結果、健康食品の棚割が狭められることになったのだ。
また、地域の個人薬局などでは店を閉めるところが出始めた。後継者不足もその一因だが、薬剤師が不在の薬局ではⅠ類医薬品の販売が禁止となり、人手不足が経営難を生んでいるという実態も見過ごせない(食事のときでも薬剤師が不在のばあいはⅠ類医薬品が客の目に触れないようにしなければならない)。たとえば、Ⅰ類医薬品を客がレジに持ってきたときに店側がその医薬品の説明を怠ると違反行為とみなされる。もちろん薬剤師がその場に居合わせなければならない。これまでに購入できた店で同じ医薬品が買えなくなれば、とうぜん客離れが起きるだろう。
地域の薬局が減少していくなかで、薬系ルートに卸している健食製造メーカーは意外な苦戦を強いられているようだ。地場の大手ドラッグのなかにも、Ⅰ類医薬品の取り扱いをやめて食品中心の品揃えに切り替えたところがある。
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