12日、消費者庁は石井食品(株)(千葉県船橋市、代表取締役社長:浅井誠一)が食品表示において不適正な表示を行なっていたとしてJAS法に基づき是正指示を出した。
石井食品は同社が販売する加工食品『杏仁豆腐』の原材料について、添加物として「香料」を使用していたにもかかわらず一括表示欄の原材料名にこれを表示しなかった上、2008年5月から2010年5月24日まで31,827個を製造し一般消費者向けに販売したとされている。また、同商品に、「無添加調理 当社での、製造過程においては食品添加物を使用しておりません」と表示し、販売していた。
同社は、8月12日までに改善策を消費者庁長官あてに提出しなければならない。
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