15日、福岡市消防局は消防副士長の男性係員(30)を、一カ月の停職処分にしたことを公表した。 処分事由は男性職員が、5月2日午後5時頃、県内の遊技場内において、女性のスカート内を携帯電話で盗撮するという、福岡県迷惑行為防止条例に違反する行為を行なったことである。 なお、被害者女性からは、罪を求めない旨の上申書が検察庁へ提出され、不起訴処分となっている。
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