4日、福岡県は(株)原口組(朝倉郡筑前町)の指名停止を発表した。
処分期間は2010年8月4日から12月3日までの4カ月間。
処分理由は、建設業法の規定に違反し政令で定める金額以上となる下請契約を締結したため。 また経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、評定された経営事項審査結果通知書で、発注期間に対し入札参加資格申請を行なったことで、福岡県から37日間の営業停止処分を受けたため。
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