10.公取より下請け苛めの体質改善勧告を受ける
ここで資料5を参照されたし。「東京アートに対する勧告について」という2007年12月18日公正取引委員会の文書である。下請代金支払遅延等防止法に触れるので東京アートに勧告するとなっている。具体的には2006年2月から2007年3月までの間に、「歩引き」と称して下請代金の額から減じていた額(総額4,462万7,636円)を下請事業者(121名)に対して速やかに支払うことが勧告されたのである。
東京アートがクライアントから単価値下げを強要されている事実については承知している。だからといって個人零細規模の下請けいじめ=値引きの押しつけ行為が許されるはずもない。下請け業者は支払い値引きで一発でアウトになる恐れもあるのだ。この下請いじめの行為と今回の商品出荷ストップにおいては共通した三木氏の商売思想が垣間見られる。
東京アート(株)
代 表:代表取締役会長 三木 正市
所在地:東京都中央区新川1丁目23番5号
業 種:紙器印刷他
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