こうした新連携の取り組みを国から認定を受けると、政府系金融機関からの優遇金利での融資、債務保証の別枠設定、限度額の拡大、新商品開発やマーケティングを行う為の経費に対する補助金、特許料などの減免など、様々な優遇措置を受けることができる。
ちなみに新商品開発やマーケティング、市場調査などにかかる経費に対する補助金は、上限3,000万円(助成率2/3)である。
05年の同法の施行以来、全国で500件以上の事業が認定を受けている。九州だけでも69件。そのなかには売上高が10億円を超えた事業も出ているとのことである。
この新連携の認定を受けるポイントは、以下の通りである。
助成金の額が大きく、その他の支援策も含めて非常に魅力的な公的支援と言えるが、正直、認定をもらうハードルは高い。公募の要件に合致していなければ、応募すら受け付けてもらえない。
しかしながら、中小企業新事業活動促進法という法に基づいた公的支援策である。今後も継続的な施行が見込まれることから、少し長い目で活用を考えてみることができる。他社とのコラボレーションによる新規事業を計画している中小企業は、新連携の認定にチャレンジしてみてはいかがだろうか。
詳細は、助成金活用支援ナビ福岡を参照。
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