8日、消費者庁は、高齢者などの戸外での移動手段として利用が増えているハンドル形の電動車いすで道路などから転落したと思われる死亡事故などが発生しているため、注意を呼びかけている。
同件については、消費生活用製品安全法に基づく重大な製品事故とし、昨年9月から本年8月までの間に8件、07年5月以降では35件の報告がされている。また、同報告によると、事故の被害者のうち、70歳以上の利用者が27名で全体の77%となっている。
さらに、07年の5月以降の報告で、35件に関する事故調査の結果として、同製品に起因しない事故と判明したのが22件、原因不明が2件、原因調査中としているのが11件となっている。これらは、同製品の市場占有率などを考慮すると、特定の製品に偏らず事故は発生している。
同庁に報告された事故事例として、同製品を使用中に川などに転落、また、使用中に転倒、踏切内での事故が報告されている。
上記のような事故報告をうけ、同庁は、電動車いすの運転に慣れるために、製造・販売事業者などが行なう運転講習会へ参加すること。また、同製品を新しく乗り換える際や買い替える際も、必ず個別に指導を受けることなど、同製品の基礎知識を身に付けるのと同時に、同製品を運転する前には、取扱説明書に従って日常点検・バッテリー残量の確認を行なうこと。さらに、塗装された道を走り、端に寄り過ぎないなどの運転上の注意を呼びかけている。
詳細は、下記の関連リンクを参照。
▼関連リンク
消費者庁:電動車いす(ハンドル形)の使用に関する注意喚起について(PDF)
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